テレビや雑誌等で「退職代行は違法!?」といった話題が増えています。果たしてそれは正しいのでしょうか。弁護士業界などの進出も激しいこの業界について、退職代行の社長が解説します。
そもそも退職代行の違法性とは
退職代行の違法性を指摘するメディアでは、本人に代わって退職意思を勤務先へ伝えることを「非弁行為」だとしています。
ここで言う非弁行為とは、弁護士でないものが法的交渉や訴訟代理を行うこと(弁護士法第72条)です。メディアの論説によると、退職は労働契約の解除、つまり法律上意味のある行為であり、退職意思を無資格者が代理で伝えることはあってはならないというわけです。
退職代行が「合法」である理由
一方で、退職代行サービスを提供する側は、はっきりと合法性を認識しています。批判的なメディアでは退職代行スタッフを民法の「代理人」であることを前提としていますが、我々は「使者」として活動し、スタッフにも自覚を要求しているからです。
【参考】代理人と使者の違い
代理人:本人にアドバイスしたり本人のためになる行為を適宜検討できる役割(有資格者しかなれない)
使者:単なる伝言役(誰でもなれる)
ホワイトな退職代行のメリット
「代理人」か「使者」かの違いは確かに曖昧です。しっかりと法律上の認識を固めておかないと、権限を越えてしまうリスクがあるでしょう。そこで弊社では、司法書士有資格者の監修を受け、使者としての権限を越えないようマニュアルと監視体制を整えています。
退職代行の何よりのメリットは、弁護士に依頼した場合と比べて低コストで会社を辞められる点です。「会社を辞められればいい」「とにかく身を守る必要がある」といった状況では、退職代行を積極的に検討することをおすすめします。